「保険負債の検証責任者」の適格性に関するフレームワーク(案)
「保険負債の検証責任者」の適格性に関するフレームワーク(案)
2024年11月29日
2025年度より導入予定の「経済価値ベースのソルベンシー規制」に向け、「保険負債の検証責任者」の適格性に関するフレームワーク(案)を作成致しましたので公表致します。
「保険負債の検証責任者」の適格性に関するフレームワーク(案)(2024年11月)
当資料は、経済価値ベースのソルベンシー規制で各社に求められる検証機能のうち、各社が「保険負債の検証責任者」を選任する際に必要となるルール及びプロセスの文書化に資することを目的として作成したものである。
当資料は「保険負債の検証責任者」の役割を定めるものではなく、当該責任者が持つべき能力や資質に焦点を当てたものである。当該責任者の役割は法令等を踏まえ、各社において定めるものであるため、例示される能力・資質について、各社における当該責任者の役割や各社固有の事情等を反映し、修正を行うことを妨げるものではない。また、ここに示す内容を満たすのみで「保険負債の検証責任者」の適格性が保証されるものではない点、並びに権限、責任及び独立性に関する社内規定に関しては別途作成が必要である点に留意が必要である。
コミュニケーション | リーダーシップ/ 説明責任 |
プロフェッショナリズム | 知識、環境認識 及び理解 |
技術的スキル |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
関連QA
質問 | 回答 | |
---|---|---|
1 | 自社における保険負債の検証責任者の役割(保険計理人が兼務する場合等)に応じて、自社で定めるルール及びプロセスを調整することは可能か? | 各社における保険負債の検証責任者の役割に応じて、調整を行うことを妨げるものではありません。 |
2 | 「取締役会等」が意図している会議体の範囲について、どの様に考えれば良いか教えて欲しい。 | 金融庁の監督指針において使用される用語としての、「取締役会等」と同じ範囲を意図しています。 |