標準生命表の水準の妥当性について
2020年12月10日
日本アクチュアリー会では、保険業法(以下、「法」という。)第122 条の2第2項第3号の規定による委託を受けて策定する法第116条第2項の規定に基づく責任準備金の計算の基礎となる係数に関して、「標準生命表」の水準の妥当性について、以下のとおり2021年度においても引き続き適用することが適当であることを確認いたしましたので、お知らせいたします。
生保標準生命表2018(死亡保険用)に関しては、経験死亡率の水準は、生保標準生命表2018(死亡保険用)の死亡率を下回る水準となっていることから、翌事業年度の継続適用の判断にあたっては問題はないと考えられる。
第三分野標準生命表2018に関しては、国民生存率の水準は、第三分野標準生命表2018の生存率を下回る水準となっており、将来時点で推計される死亡率に基づく生存率と比較しても当面の間は健全性が確保されていることから、翌事業年度の継続適用の判断にあたっては問題はないと考えられる。
生保標準生命表2007(年金開始後用)に関しては、国民生命表の平均余命は、生保標準生命表2007(年金開始後用)の平均余命を下回る水準となっており、将来時点で推計される死亡率に基づく平均余命と比較しても健全性が確保されていることから、翌事業年度の継続適用の判断にあたっては問題はないと考えられる。
これらの結果、「2021年度においては、死亡保険、第三分野保険および年金開始後に適用する標準生命表について、それぞれ生保標準生命表2018(死亡保険用)、第三分野標準生命表2018および生保標準生命表2007(年金開始後用)を引き続き適用すること」が適当と判断している。