「生命保険会社の保険計理人の実務基準」改正案の公表について
2025年12月26日
日本アクチュアリー会では、生命保険会社の保険計理人が、保険業法第121条(外国保険会社等にあっては、同法第199条により準用する同条)第1項に規定する職務を遂行する場合の実務の標準的な基準を示すため、「生命保険会社の保険計理人の実務基準」(以下、「実務基準」)を策定しております。今般、経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する保険業法施行規則の一部改正等に伴い、実務基準の改正案を取りまとめましたので公表いたします。
改正の目的
経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する保険業法施行規則の一部改正等に伴い、実務基準について所要の整備を行う。
なお、現行の実務基準は以下のリンクよりご確認ください。
「生命保険会社の保険計理人の実務基準」(令和5年3月8日改正)
この実務基準の改正案についてご意見がありましたら、2026年1月16日(金)17:00(必着)までに、以下の様式に日本語にてご記入のうえ、電子メールにて下記までお寄せください。
「生命保険会社の保険計理人の実務基準」改正案に対するご意見記入様式
ご意見の送付先
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公益社団法人日本アクチュアリー会 事務局
電子メール:seiho@actuaries.jp
(お問い合わせ先:03-5548-6033)
※趣旨が不明確な意見、口頭・電話による意見、匿名による意見は受け付けませんのでご了承ください。
※頂いたご意見については、氏名を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんのでご了承ください。
