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「損害保険会社の保険計理人の実務基準」改正案の公表について(責任準備金の水準の確認方法の明確化に伴う対応等)

2017年1月6日

日本アクチュアリー会では、損害保険会社の保険計理人が、保険業法第121条(外国保険会社等にあっては、同法第199条により準用する同条)第1項に規定する職務を遂行する場合の実務の標準的な基準を示すため、「損害保険会社の保険計理人の実務基準」(以下、「実務基準」)を策定しております。 今般、責任準備金の水準の確認方法の変更・明確化に伴う対応等のため、以下の通り、実務基準の改正案を取りまとめましたので公表いたします。

[改正の目的]

責任準備金の水準の確認方法の変更・明確化に伴う対応、および表現の統一を図るため、実務基準について所要の整備を行う。

この実務基準の改正案についてご意見がありましたら、平成29年1月27日(金)17:00(必着)までに、(別紙2)の様式に日本語にてご記入のうえ、書面、ファックス、もしくは電子メールにて下記までお寄せください。

【ご意見の送付先】
日本アクチュアリー会事務局
郵便:〒104-6002 東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX 2階
ファックス:03-5548-3233
電子メール:iken@actuaries.jp
(お問合せ先:03-5548-6033)

※趣旨が不明確な意見、口頭・電話による意見、匿名による意見は受け付けませんのでご了承ください。

※頂いたご意見については、氏名を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんのでご了承ください。