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「IAS19に関する数理実務基準」の改定草案の公表

2021年11月8日

公益社団法人日本年金数理人会
公益社団法人日本アクチュアリー会

今般、両会の正式な手続きを経て「IAS19に関する数理実務基準(Actuarial Standard of Practice in relation to IAS 19 Employee Benefits)」を改定する草案(以下、「改定草案」)を公表することが承認されましたので、本日ここに公表いたします。

前回の2019年5月17日付の改定では、International Actuarial Association(IAA:国際アクチュアリー会)のCouncilで2018年12月1日に承認された、International Standard of Actuarial Practice 1, General Actuarial Practice(ISAP1)の改定、及び、International Standard of Actuarial Practice 3, Actuarial Practice in Relation to IAS 19 Employee Benefits(ISAP3)の修正を反映しましたが、ISAP1の2.10.6.eおよび3.2.2.jについては、本専門業務における当該部分の解釈が明確でないため、当会の実務基準には反映せず、別途、IAAに対してコメントを出すなどして、明確になった段階で当会の実務基準に取り込むことを検討する予定としておりました。

今般、IAAのActuarial Standards Committee(ASC:アクチュアリー基準委員会)委員長(当時)との電子メールによる対話により、ISAP1の2.10.6.eおよび3.2.2.jについての理解が進んだことから、これらの内容を当会の実務基準に反映するための改定を行うものです。 (IAAのASCの委員長との対話の抜粋を参照資料として添付しております。)合わせて、表現の明確化のため、一部文言修正を行っています。

今回の改定草案は、モデル実務基準であるISAP1、及び、ISAP3と整合的であると考えております。

改定草案に対するコメントがございましたら、2021年11月22日(月)17:00(必着)までに到着するように、別紙の様式に日本語にてご記入のうえ、下記のいずれか(原則として電子メール)へ文書でお寄せください。

  • ※趣旨が不明確なもの、口頭・電話によるもの、匿名によるものは、コメントとして受け付けませんのでご了承ください。
  • ※いただいたコメントは、氏名を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答などをいたしませんのでご了承ください。

以下、参考資料

  • 公益社団法人日本年金数理人会
    電子メール:mitann#208@jscpa.or.jp
    ファクシミリ:03-5442-0700
    郵便:〒108-0014 東京都港区芝4-1-23 三田NNビル B1F
  • 公益社団法人日本アクチュアリー会
    電子メール:iken-taishoku@actuaries.jp
    ファクシミリ:03-5548-3233
    郵便:〒104-6002 東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX 2F