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「IAS19に関する数理実務基準」の改定

2019年5月17日

公益社団法人日本年金数理人会
公益社団法人日本アクチュアリー会

今般、両会の正式な手続きを経て、「IAS19に関する数理実務基準(Actuarial Standard of Practice in relation to IAS 19 Employee Benefits)」を改定することとなりましたので、本日ここに公表いたします。

今回の改定は、International Actuarial Association(IAA;国際アクチュアリー会)のCouncilで2018年12月1日に承認された、International Standard of Actuarial Practice 1, General Actuarial Practice(ISAP1)の改定、及び、International Standard of Actuarial Practice 3, Actuarial Practice in Relation to IAS 19 Employee Benefits(ISAP3)の修正を反映するものです。

また、利用者の便宜のために、IAAが公表したGlossary of Defined Terms Used in International Standards of Actuarial Practiceの一部の内容を反映しています。

合わせて、表現の明確化のため、一部文言修正を行っています。

以上を反映したこの実務基準は、モデル実務基準である、改定後のISAP1、及び、修正後のISAP3と整合的であると考えております。

なお、ISAP1の2.10.6.eおよび3.2.2.jについては、本専門業務における当該部分の解釈が明確でないため、現段階では当会の実務基準には反映せず、別途、IAAに対してコメントを出し、明確になった段階で当会実務基準に取り込むことを検討する予定です。

今回の改定にあたっては、2019年3月6日に改定草案を公表し、3月20日までコメントを受け付けましたが、提出されたコメントはありませんでした。そのため、改定草案通りの内容で確定いたしました。