「IAS19に関する数理実務基準」の改定草案の公表
2019年3月6日
公益社団法人日本年金数理人会
公益社団法人日本アクチュアリー会
今般、両会の正式な手続きを経て「IAS19に関する数理実務基準(Actuarial Standard of Practice in relation to IAS 19 Employee Benefits)」を改定する草案(以下、「改定草案」)を公表することが承認されましたので、本日ここに公表いたします。
「IAS19に関する数理実務基準(Actuarial Standard of Practice in relation to IAS 19 Employee Benefits)」を改定する草案
今回の改定は、International Actuarial Association(IAA;国際アクチュアリー会)のCouncilで2018年12月1日に承認された、International Standard of Actuarial Practice 1, General Actuarial Practice(ISAP1)の改定、及び、International Standard of Actuarial Practice 3, Actuarial Practice in Relation to IAS 19 Employee Benefits(ISAP3)の修正を反映するものです。
また、利用者の便宜のために、IAAが公表したGlossary of Defined Terms Used in International Standards of Actuarial Practiceの一部の内容を改定草案に反映しています。
合わせて、表現の明確化のため、一部文言修正を行っています。
以上を反映したこの改定草案は、モデル実務基準である、改定後のISAP1、及び、修正後のISAP3と整合的であると考えております。
また、利用者の便宜のために、「ISAPsとの対比表および不採用項目一覧」も参考資料として掲載しております。
なお、ISAP1の2.10.6.eおよび3.2.2.jについては、本専門業務における当該部分の解釈が明確でないため、現段階では当会の実務基準には反映せず、別途、IAAに対してコメントを出し、明確になった段階で当会実務基準に取り込むことを検討する予定です。
改定草案に対するコメントがございましたら、平成31年3月20日(水)17:00(必着)までに到着するように、別紙の様式に日本語にてご記入のうえ、下記のいずれか(原則として電子メール)へ文書でお寄せください。
「IAS19に関する数理実務基準」の改定草案に対するコメント様式
※趣旨が不明確なもの、口頭・電話によるもの、匿名によるものは、コメントとして受け付けませんのでご了承ください。
※いただいたコメントは、氏名を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答などをいたしませんのでご了承ください。
ファクシミリ: 03-5548-3233
郵便: 104-6002 東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX 2F