標準生命表2007の水準の妥当性について
2016年12月27日
日本アクチュアリー会では、保険業法(以下、「法」という。)第122条の2第2項第3号の規定による委託を受けて策定する法第116条第2項の規定に基づく責任準備金の計算の基礎となる係数に関して、「標準生命表2007」の水準の妥当性について、以下のとおり平成29年度においても引き続き適用することが適当であることを確認いたしましたので、お知らせいたします。
生保標準生命表2007(死亡保険用)に関しては、経験死亡率の水準は、生保標準生命表2007(死亡保険用)の基礎データに対して概ね同水準ないし改善で推移している。 また、東日本大震災の直接的な影響により、2010年度に経験死亡率は悪化したものの、2011年度は改善に転じており、健全性の視点から問題はないと考えられる。
生保標準生命表2007(年金開始後用)に関しては、生保標準生命表2007(年金開始後用)の平均余命が国民生命表の平均余命を上回る水準となっており、また改善率も概ね予定改善率前後の水準となっていることなどから、健全性の視点から問題はないと考えられる。
第三分野標準生命表2007に関しては、国民生存率の水準は、第三分野標準生命表2007の生存率と比べてほぼ同水準か下回っていることなどから、健全性の視点から問題はないと考えられる。
これらの結果、「平成29年度においては、死亡保険、年金開始後および第三分野保険に適用する標準生命表について、それぞれ生保標準生命表2007(死亡保険用)、生保標準生命表2007(年金開始後用)および第三分野標準生命表2007を引き続き適用すること」が適当と判断している。