「生命保険会社の保険計理人の実務基準」改正案の公表について(1号収支分析を補完するための長期収支分析の新設に伴う対応等)
2015年1月29日
日本アクチュアリー会では、生命保険会社の保険計理人が、保険業法第121条(外国保険会社等にあっては、同法第199条により準用する同条)第1項に規定する職務を遂行する場合の実務の標準的な基準を示すため、「生命保険会社の保険計理人の実務基準」(以下、「実務基準」)を策定しております。 今般、1号収支分析を補完するための長期収支分析の新設に伴う対応等のため、以下の通り、実務基準の改正案を取りまとめましたので公表いたします。
[改正の目的]
1号収支分析を補完する観点からの保険契約が消滅するまでの長期の期間に亘る収支分析の新設に伴う対応、および表現の統一を図るため、実務基準について所要の整備を行う。
(別紙1)生命保険会社の保険計理人の実務基準/新旧対比表(案)
この実務基準の改正案についてご意見がありましたら、平成27年2月19日(木)17:00(必着)までに、(別紙2)の様式に日本語にてご記入のうえ、書面、ファックス、もしくは電子メールにて下記までお寄せください。
(別紙2)「生命保険会社の保険計理人の実務基準」改正案に対するご意見記入様式
【ご意見の送付先】
日本アクチュアリー会事務局
郵便:〒104-6002 東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX 2階
ファックス:03-5548-3233
電子メール:iken@actuaries.jp
(お問合せ先:03-5548-6033)
郵便:〒104-6002 東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX 2階
ファックス:03-5548-3233
電子メール:iken@actuaries.jp
(お問合せ先:03-5548-6033)
※趣旨が不明確な意見、口頭・電話による意見、匿名による意見は受け付けませんのでご了承ください。
※頂いたご意見については、氏名を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんのでご了承ください。