ニュース・お知らせ

損害保険会社の保険計理人の実務基準の改正案の公表について(公益社団法人への移行に伴う対応等)

2014年1月28日

日本アクチュアリー会では、損害保険会社の保険計理人が、保険業法第121条(外国保険会社等にあっては、同法第199条により準用する同条)第1項に規定する職務を遂行する場合の実務の標準的な基準を示すため、「損害保険会社の保険計理人の実務基準」(以下、「実務基準」)を策定しております。  今般、公益社団法人への移行に伴う保険業法施行規則の改正等に対応するため、以下の通り、実務基準の改正案を取りまとめましたので公表いたします。

[改正の目的]

公益社団法人への移行に伴う保険業法施行規則の改正への対応および表現の統一を図るため、実務基準について所要の整備を行う。

この実務基準の改正案についてご意見がありましたら、平成26年2月4日(火)17:00(必着)までに、(別紙2)の様式に日本語にてご記入のうえ、書面、ファックス、もしくは電子メールにて下記までお寄せください。

※趣旨が不明確なもの、口頭・電話によるもの、匿名によるものは、コメントとして受け付けませんのでご了承ください。

※いただいたコメントは、氏名を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答などをいたしませんのでご了承ください。

[ご意見の送付先]

日本アクチュアリー会事務局
郵便:〒104-6002 東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX 2階
ファックス:03-5548-3233
電子メール:iken-sonpo@actuaries.jp
(お問合せ先:03-5548-6033)