実務基準

「IAS19に関する数理実務基準」の改定

公益社団法人日本年金数理人会
公益社団法人日本アクチュアリー会

今般、両会の正式な手続きを経て、「IAS19に関する数理実務基準(Actuarial Standard of Practice in relation to IAS 19 Employee Benefits)」を改定することとなりましたので、本日ここに公表いたします。

前回の2019年5月17日付の改定では、International Actuarial Association(IAA:国際アクチュアリー会)のCouncilで2018年12月1日に承認された、International Standard of Actuarial Practice 1, General Actuarial Practice(ISAP1)の改定、及び、International Standard of Actuarial Practice 3, Actuarial Practice in Relation to IAS 19 Employee Benefits(ISAP3)の修正を反映しましたが、ISAP1の2.10.6.eおよび3.2.2.jについては、本専門業務における当該部分の解釈が明確でないため、当会の実務基準には反映せず、別途、IAAに対してコメントを出すなどして、明確になった段階で当会の実務基準に取り込むことを検討する予定としておりました。

今般、IAAのActuarial Standards Committee(ASC:アクチュアリー基準委員会)委員長(当時)との電子メールによる対話により、ISAP1の2.10.6.eおよび3.2.2.jについての理解が進んだことから、これらの内容を当会の実務基準に反映するための改定を行うものです。合わせて、表現の明確化のため、一部文言修正を行っています。

今回の改定後の実務基準は、モデル実務基準であるISAP1、及び、ISAP3と整合的であると考えております。

今回の改定にあたっては、2021年11月8日に改定草案を公表し、11月22日までコメントを受け付けましたが、提出されたコメントはありませんでした。そのため、改定草案通りの内容で確定いたしました。

IAS19に関する数理実務基準(Actuarial Standard of Practice in relation to IAS 19 Employee Benefits)